どれくらいの障害の程度が、支援学校や支援学級の就学基準なのか?
どこで学ぶのか?、療育手帳を持つ子の成長にとって、就学先は本当に大切です。
うちの子は、軽度の知的障害で、療育手帳を持っています。
障害の程度は「B2」の判定です。
療育手帳を持っていますが、普通の小学校の「通常の学級」に通わせてもらっています。
先生方のおかげで、大きな問題はなく、毎日学校へ通えています。
軽度の知的障害児ですが、障害のない健常児の他の子と一緒に生活して勉強することで、より成長できると考えて、普通学級に就学させました。
療育手帳を持つ知的障害児の就学先
療育手帳を持つ子の就学先の基準を知ろう。
現在の就学先を決定する仕組みでは、知的障害児でも、障害の程度が軽度なら、普通学級に在籍することが可能です。
しかし、以前は、療育手帳を持つ知的障害であれば、どんなに軽度であっても、特殊学級や特殊学校への就学が強制されていた時代もありました。
その頃の名残で、療育手帳を取得すると、普通学級に通えなくなると、まだまだ考えている保護者が多くいます。
実は、私も、その一人で、学校のことを考えて、しばらくの間、療育手帳を取得していませんでした。
私も、以前は、全くわかりませんでした。
療育手帳を持つ知的障害児の、現在から、平成14年以前までの、就学基準の法令改正などの、変更経緯をまとめました。
特別支援学校、特別支援学級、通常の学級の正しい就学基準を知って、障害を持つ子供の教育的ニーズに本当にあった、就学先を選びましょう。
就学基準を知って、子供のニーズにあった就学先を選びましょう。
平成14年以前の就学基準
昔は、療育手帳を持つ知的障害児には、選択の余地はありませんでした。
平成14年以前の知的障害児の就学基準については、「学校教育法施行令」と言う法令で、特殊学校の就学基準が決められていました。
また、特殊学級は「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置について」という、昭和53年の文部省の局長通達で決められていました。
平成14年以前の、就学基準の条文(知的障害者) | |
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特殊学校 (施行令) |
1、知的発達の遅滞の程度が中度以上のもの 2、知的発達の遅滞の程度が軽度のもののうち、社会的適応性が特に乏しいもの |
特殊学級 (局長通達) |
施行令の表知的障害者の項に規定する程度に達しない知的障害者は特殊学級において教育すること。 |
通常の学級 | 知的障害児は就学不可 |
平成14年以前の「特殊学校」の就学基準
重度と中度、軽度の一部が、強制的に「養護学校」に就学するルールでした。
H14以前の特殊学校の基準
- 重度と中度の知的障害児(IQ50以下)
- 軽度の知的障害児(IQ75以下)のうち、社会的適応性が特に乏しいもの
- 専門家の意見を聞いて、教育委員会が決定
- 保護者は、意見を言えない。
特殊学校の就学基準は、学校教育法施行令の表で決められていました。
また、昭和53年の文部省の局長通達で、条文の説明などの、細かい内容が補足されていました。
局長通達の中では、学校教育法施行令の条文が、次のように解説されています。
S53局長通達の解説
- 「知的発達の遅滞の程度が中度以上のもの」とは、重度の知的障害及び中度の知的障害を指す。
-
重度の知的障害とは、ほとんど言語を解さず、自他の意思の交換及び環境への通応が著しく困難であって、日常生活において常時介護を必要とする程度のもの
(知能指数IQによる分類を参考とすれば25ないし20以下のもの) -
中度の知的障害とは、環境の変化に適応する能力が乏しく、他人の助けによりようやく身辺の事柄を処理することができる程度のもの
(IQ20ないし25から50の程度) - 「知的発達の遅滞の程度が軽度のもの」とは、軽度の知的障害を指す。
-
軽度の知的障害とは、日常生活に差し支えない程度に身辺の事柄を処理することができるが、抽象的な思考は困難である程度のもの
(IQ50から75の程度)
平成14年以前の、この時のルールでは、特殊学校の基準に該当した知的障害児は、強制的に知的障害を対象とした特殊学校(養護学校)に就学先が決められていました。
専門家の意見を聞く「就学指導委員会」がありましたが、保護者の意見や要望は一切聞いてもらえませんでした。
保護者の要望はダメ。
平成14年以前の「特殊学級」の就学基準
どんなに軽度でも、知的障害なら強制的に特殊学級でした。
H14年以前の特殊学級の基準
- 特殊学校の就学基準程度に達しない知的障害者
- 専門家の意見を聞いて、教育委員会が決定
- 保護者は、意見を言えない。
特殊学級の基準より障害の程度が軽度の知的障害児は、特殊学級に就学先が決められていました。
つまり、どんなに軽度でも、知的障害と診断されると、通常の学級に就学することはできませんでした。
特殊学校と同様に、保護者の意見や要望は聞いてもらえず、強制的に教育委員会が就学先を決めていました。
療育手帳を取得すると、どんなに軽度でも、普通学級は選べませんでした。
平成14年からの就学基準
特殊学校の就学基準に該当しても、受け入れ可能であれば、特殊学級に通えるようになりました。
平成14年に、知的障害の判断を、日常生活等の適応性の観点を考慮に入れて行うため、「学校教育法施行令」の就学基準の条文が改正されました。
また、特殊学級の就学基準は「障害のある児童生徒の就学について」という、新しい文部科学省の局長通知が出されました。
学校教育法施行令で決められた、特殊学校の就学基準に該当しても、特殊学級へ就学先を変更可能になりました。
さらに、軽度の知的障害でも、特殊学級ではなく、通常の学級に在籍することも可能になり、学校側の受け入れが可能であれば、柔軟に就学先が変更できるようになりました。
平成14年からの、就学基準の条文(知的障害者) | |
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特殊学校 (施行令) |
1、知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 2、知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの |
特殊学級 |
(施行令・認定就学者) 教育委員会が障害の状態に照らして、小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者 |
(局長通知) 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの | |
通常の学級 (局長通知) |
特殊学校の就学基準に該当しない児童生徒については、特殊学級において教育するか又は通常の学級において留意して指導すること。 |
この学校教育法施行令の条文の変更では、「日常生活の適応性」を知的障害を判断する観点に追加していますが、基本的には、平成14年以前と同じように、「重度と中度」と「軽度の一部」が特殊学校に該当する目安です。
平成14年から、認定就学者制度を創設
この平成14年の改正のポイントは、「認定就学者制度」を創設したことです。
学校教育法施行令
「認定就学者」とは、教育委員会が障害の状態に照らして、小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者
特殊「学校」の就学基準に該当する障害児であっても、通常の小中学校の特殊「学級」が、設備的や人員的に、受け入れが可能であれば、通学が認められるようになりました。
この制度を「認定就学者制度」といい、特殊「学校」の就学基準に該当するけど特殊「学級」に通学が認められた障害児を、「認定就学者」と呼んでいました。
平成14年からの「特殊学校」の就学基準
H14からの特殊学校の基準
- 重度と中度の知的障害児
- 軽度の知的障害児のうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
- 障害の程度は、知的機能及び適応機能の発達の状態の両面から判断
- 特殊学校の就学基準に該当しても「認定就学者」として、特殊学級に変更可能
- 専門家の意見を聞いて、教育委員会が決定
- 保護者は、意見を言えない。
平成14年から「通常の学級」にも就学が可能になった。
学校が受け入れ可能なら、普通学級にも就学が可能になりました。
これまでは、知的障害であれば、どんなに軽度な障害であっても、特殊学級に就学するルールでした。
しかし、この時の法令改正に伴う局長通知では、軽度の知的障害児が、小中学校の「通常の学級」に就学することが可能になりました。
ただし、「通常の学級」に就学できるのは、学校が受け入れ可能な場合だけで、その判断は教育委員会が行います。
平成14年からの「特殊学級」の就学基準
H14からの特殊学級の基準
- 特殊学校の就学基準に該当しても「認定就学者」になった者
- 特殊学級の就学基準に該当する軽度の知的障害児
- 専門家の意見を聞いて、教育委員会が決定
- 保護者は、意見を言えない。
- 通常の学級で指導する場合は、特殊学級から除外
- 特殊学級から除外された軽度の知的障害児は、障害のない健常児と同じ、普通学級に在籍することが可能。
平成19年からの就学基準
「特殊」から「特別支援」に変わりました。
平成19年から名称変更、「特殊教育」が「特別支援教育」
障害児に対する教育の名称が、特殊教育から特別支援教育へ変更されました。
障害児教育の名称変更
- 特殊教育が、特別支援教育
- 特殊学校(養護学校)が、特別支援学校
- 特殊学級(養護学級)が、特別支援学級
また、障害の呼び名も、「盲者」や「聾者」から「視覚障害者」「聴覚障害者」、「心身の故障」から「障害」という名称に変更されました。
ちなみに、「知的障害者」という呼び名は以前から使われていたので、この時点では変更はありません。
平成19年からの、就学基準の条文(知的障害者) | |
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特別支援学校 (施行令) |
1、知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 2、知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの |
特別支援学級 |
(施行令・認定就学者) 教育委員会が障害の状態に照らして、小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者 |
(局長通知) 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの | |
通常の学級 (法律) |
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、次項各号のいずれかに該当する児童、生徒及び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。 |
保護者の意見を聞いてもらえる。
保護者も意見が言えるようになりました。
これまで、教育委員会は、専門家の参考意見を聞いて、障害児の就学先を決定してきました。
平成19年からは、専門家からの意見聴取を義務付けた「学校教育法施行令第18条の2」が改正されて、保護者からの意見聴取も法令で義務付けられました。
ただし、保護者は意見を言うことはできますが、保護者の意見が優先されるわけではありません。
教育委員会が、保護者の意見を聞くのは、日常生活上の状況等をよく把握し、障害児の教育的ニーズを的確に把握するのが目的です。
専門家と保護者の両方からの意見を参考にして、教育委員会が障害児の就学先を決定する仕組みになりました。
平成19年からの特別支援「学校」の就学基準
H19からの支援学校の基準
- 重度と中度の知的障害児
- 軽度の知的障害児のうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
- 障害の程度は、知的機能及び適応機能の発達の状態の両面から判断
- 特別支援学校の就学基準に該当しても「認定就学者」として、支援学級に変更可能
- 専門家の意見、保護者の意見を聞いて、教育委員会が決定
- 保護者の意見より、教育委員会の判断が優先。
「通常の学級」での特別支援教育実施が法律で明文化
小中学校の「通常の学級」も、障害児の就学先の一つとして法律で明確になりました。
学校教育法が改正され、通常の小学校や中学校の、普通学級でも、障害児を対象とした特別支援教育を実施することが、法律上で明文化されました。
これまでも、文部科学省の局長通知で、知的障害児に対して「通常の学級において留意して指導」することが可能でしたが、学校が受け入れ可能な場合に限定されていました。
この平成19年の法令改正では、「通常の学級」において特別支援教育することが特例ではなく、障害児の就学先の選択肢の一つとして明確にされました。
学校教育法第81条(H19当時は第75条)
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、次項各号のいずれかに該当する児童、生徒及び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
平成19年からの特別支援「学級」の就学基準
H19からの支援学級の基準
特別支援学級から除外された軽度の知的障害児は、障害のない健常児と同じ、普通学級に在籍することが可能。
- 特別支援学校の就学基準に該当しても「認定就学者」になった者
- 特別支援学級の就学基準に該当する軽度の知的障害児
- 専門家の意見、保護者の意見を聞いて、教育委員会が決定
- 保護者の意見より、教育委員会の判断が優先。
- 通常の学級で指導する場合は、特別支援学級から除外
平成25年からの就学基準
知的障害児の就学先は、保護者の意見を可能な限り尊重することになりました。
平成25年の法令改正では、就学基準の条文そのものは、変更ありません。
しかし、平成23年に改正された「障害者基本法」を反映して、次の2つを基本的な考え方としています。
- 1、障害児の年齢や能力に応じて、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにする。
- 2、可能な限り障害児が、障害のない子と共に教育を受けられるよう配慮する。
また、平成14年の局長通知「障害のある児童生徒の就学について」が廃止され、この平成25年に「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」と言う新しい文部科学省局長通知が出されました。
平成25年からの、就学基準の条文(知的障害者) | |
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特別支援学校 (施行令) |
(施行令・認定特別支援学校就学者) 特別支援学校に就学するのは、「認定特別支援学校就学者」 認定特別支援学校就学者とは、次の通り。
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特別支援学級 |
(施行令) 上記1か2のうち、「認定特別支援学校就学者」以外のもの |
(局長通知) 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの | |
通常の学級 (法律) |
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、次項各号のいずれかに該当する児童、生徒及び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。 |
保護者の意見は、可能な限り尊重
保護者の意向を尊重することが、教育委員会に義務付けられました。
保護者意見の尊重が義務付け
- 保護者の意見については,可能な限りその意向を尊重しなければならない。
- 障害児とその保護者に対し,就学に関する手続等についての十分な情報の提供を行う。
- 保護者の意見聴取は、最終的な就学先の決定を行う前に十分な時間的余裕をもって行う。
平成23年に改正された障害者基本法では、就学先の決定では、障害児本人と保護者の意向を可能な限り尊重することが、教育委員会に義務付けられました。
これまでも、就学区分の少々の変更なら可能でしたが、保護者が意見を言ったとしても、教育委員会の判断が優先されてきました。
これからも、さすがに、重度障害なのに普通学級は無理でしょうし、保護者の意向が完全に優先されるわけではありません。
しかし、これからは保護者の意向によって就学区分が「可能な限り」変更できるようになりました。
障害者基本法
(教育)
第16条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
平成25年から、認定特別支援学校就学者
「認定」の意味が正反対になりました。
これまでは「認定就学者」と言う制度でしたが、認定就学者制度は廃止されました。
平成25年からは、学校教育法施行令が改正され、「認定特別支援学校就学者」と言う制度に変更されました。
ちょっと、長いですね・・・
しかし、これは、単なる名称変更ではありません。
「認定就学者」と「認定特別支援学校就学者」は正反対の意味で、全く別物です。
- 認定就学者は、支援「学校」が支援「学級」になる者(平成25年以前)
- 認定特別支援学校就学者は、支援「学校」に就学する者(平成25年から)
平成25年以前は、障害の程度が、特別支援学校の就学基準に該当する場合には、特別支援学校への就学が原則でした。
通常の小中学校の支援「学級」などの、支援「学校」以外へ就学するには、「認定就学者」としての「認定が必要」でした。
平成25年以前は、「認定がない」と、自動的に、特別支援「学校」ってことでした。
しかし、平成25年の法令改正では、この「認定」が正反対に変更されました。
平成25年から、「認定なし」は支援学校ではなく、自動的に普通の小中学校の支援「学級」へ就学になります。
障害の程度が、特別支援学校の就学基準に該当する場合でも、特別支援「学校」に就学する場合には、「認定特別支援学校就学者」として「認定が必要」になりました。
平成25年からは、「認定がない」と、自動的に、特別支援「学級」ってことになりました。
これからは、「認定」された知的障害児だけが、特別支援学校に就学します。
平成25年からの特別支援「学校」の就学基準
H25からの支援学校の基準
- 1、重度と中度の知的障害児
- 2、軽度の知的障害児のうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
- 上記の1か2のうち、認定特別支援学校就学者に認定された障害児
- 上記の1か2のうち、認定特別支援学校就学者以外は支援学級
- 専門家の意見、保護者の意見を聞いて、教育委員会が決定
- 保護者の意向を可能な限り尊重することが、教育委員会の義務
平成25年から、特別支援学級の就学基準を決めた局長通知が改正
局長通知も、新しくなりました。
平成25年からの特別支援学級への就学基準は、新しい局長通知「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」で決められました。
平成14年の局長通知「障害のある児童生徒の就学について」は廃止されました。
ただし、特別支援学級の就学基準の条文に、変更はありません。
局長通知での特別支援学級の就学基準
「知的発達の遅滞があり,他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で,社会生活への適応が困難である程度のもの」
平成25年からの特別支援「学級」の就学基準
H25からの支援学級の基準
- 特別支援学校の就学基準に該当しても「認定特別支援学校就学者」以外の者
- 特別支援学級の就学基準に該当する軽度の知的障害児
- 専門家の意見、保護者の意見を聞いて、教育委員会が決定
- 保護者の意向を可能な限り尊重することが、教育委員会の義務
- 通常の学級で指導する場合は、特別支援学級から除外
特別支援学級から除外された軽度の知的障害児は、障害のない健常児と同じ、普通学級に在籍することが可能。