療育手帳とお金

療育手帳と障害年金、知的障害者は20歳から年金がもらえる。

療育手帳と障害年金

障害年金が、もらいやすくなるポイントを知ってますか?

療育手帳と障害年金のポイント

成人した知的障害者の生活にとって、最も経済的な影響が大きいのが、この障害年金です。

重度と中度の知的障害者なら、基本的に、障害年金が支給されます。


療育手帳と障害年金のポイント

  • 1、20歳以上の知的障害者がもらえます。
  • 2、療育手帳の判定が重度A、中度B1なら、20歳ですぐに申請。
  • 3、療育手帳の判定が、軽度B2でも、もらえる可能性あり

軽度の知的障害者でも、もらえる可能性があります。

障害基礎年金の支給額(20歳以上)

障害年金の支給額は、障害の程度で1級と2級に区分されます。

障害年金の等級 障害の程度 支給額(月額)
1級 最重度〜重度 月額約8万1千円
2級 中度 月額約6万5千円

障害者は20歳から年金がもらえます。

年金は高齢者だけじゃない。

年金がもらえるのって高齢者だけではありません。
知的障害者も20歳から年金がもらえます。

「障害基礎年金」とは、20歳以上の障害者がもらえる年金です。
受給対象となるのは、重度から中度までの知的障害者です。
障害年金「1級」の場合は最重度〜重度の知的障害者、「2級」は中度の知的障害者が目安です。

成人した知的障害者は、障害年金で生活が変わる。

軽度知的障害者の生活は、厳しいのが現実です…

障害年金があるか、ないかで、知的障害を持つ子の生活は全く変わります。

障害年金の1級か2級と認定されて、障害年金がもらえれば、年金保険料の支払いは免除されます。
法定免除という制度で、障害年金が1級か2級なら、20歳以上でも保険料の支払いが免除され、一生涯、障害年金が受け取れます。
つまり、年金がもらえるだけで、保険料は支払いなしです。

障害年金をもらえない、軽度の知的障害者は、20歳から年金の保険料を納めないといけません。
つまり、老後まで、年金はもらえずに、保険料は支払います。

  • 中度障害で、障害年金2級に認定なら、障害年金が毎月6万5千円支給され、保険料の支払いなし。
  • 軽度障害で、害年金2級になれないなら、保険料を毎月1万6千円支払う。

障害年金がもらえず、就職も難しい軽度の知的障害者は、経済的に苦しければ、生活保護に頼るしかないのが現実です。
生活保護を受ければ、年金保険料の納付は免除されますが、年金の給付はありません。

軽度の知的障害者は、年金がもらえず、保険料を払うだけ。

軽度の知的障害者は、障害年金をもらえない?

療育手帳B2でも、障害年金をもらっている人がいます。

療育手帳の等級がB2の軽度でも、障害年金をもらってる人は多くいます。
まずは、この事実を、軽度の知的障害を持つ子のご家族は是非知ってください。

そして、療育手帳がB1の中度でも、障害年金1級の重度相当を支給されている人も多くいます。
この事実も知ってください。

わたしの子供は、まだ20歳になっていないので、今のところ、障害年金はもらっていません。
ですが、療育手帳の等級が軽度B2で障害年金をもらってる方を知っています。
東京都愛の手帳が3度の中度でも、障害年金は重度の1級をもらってる方もいます。


手帳と障害年金の等級

療育手帳と障害年金の等級は、それぞれ判断が別です。

  • 療育手帳が軽度でも、障害年金は中度。
  • 療育手帳が中度でも、障害年金は重度。

こんな等級が食い違う事例があるのが事実です。

療育手帳の障害の程度より、障害年金では、より重度と判定され、より多くの年金が支給されてる人がいるんです。

療育手帳と障害年金は、別の制度です。

障害年金の等級と、療育手帳の等級は、制度が違う別物です。

療育手帳と障害年金、2つが別の制度なので、それぞれ実施する障害の判定も、違う区分になるケースもあるのです。

  • なぜ、手帳と年金で、障害の程度の判定が違うんだろう?
  • それは、別の制度だから、しょうがないんです。

さらに、療育手帳や障害年金での、知的障害の判定には地域差もあります。
住んでる地域で障害の認定基準がちょっと違うのです。

知的障害の判定は、結局は人間のやること。
地域や担当者によって、違いがあるのは当たり前のことです。


療育手帳、障害の判定・等級

療育手帳の障害の判定基準・等級って?

詳しく知りたい、療育手帳の判定基準・等級。

知的障害者と障害厚生年金

障害厚生年金は、知的障害者には、あまり関係ありません。

障害年金には、障害基礎年金の他に、「障害厚生年金」もあります。

障害厚生年金には、1級と2級の他に、3級もあります。
1級と2級なら、障害基礎年金と障害厚生年金の両方がもらえます。
しかし、3級だと障害基礎年金はもらえず、障害厚生年金だけが支給されます。

この「障害厚生年金」の支給対象は、会社員などが、就職した後の疾病が原因で、新たに障害者になった場合です。
就職する前の、子供の頃からの障害に対しては、障害厚生年金は支給の対象外です。

例えば、就職した後の怪我が原因で、下半身が麻痺して、車椅子生活になった身体障害者は、障害厚生年金の対象になります。

しかし、知的障害は小さい頃に診断されるもの
就職した後の疾病が原因で、知的障害になることって、基本的にありません。

たとえ、就職した後に、初めて知的障害と診断されても、その原因は、基本的に生まれつきのものと診断されます。
そのため、この障害厚生年金は、療育手帳を持つ知的障害者には、あまり関係がありません。

障害年金の認定基準とは。

認定基準を知って、できるだけ良い条件で障害年金を受給しよう。

知的障害での、障害年金の1級と2級の認定基準です。

障害年金1級の認定基準

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの。

障害年金2級の認定基準

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの。

なんだか、あいまいな表現の基準です。

曖昧な表現の基準だけに、申請手続きが難しくなるのです。

援助ってどこまでが援助なの?、って、そう思いませんか?

日常生活が困難って、どの程度なの?、って、思いませんか?

実際の知的障害の判定では、次の具体的な項目に当てはまるかで、障害年金の認定を判断しています。

これが障害年金の知的障害診断書の判定項目です。

これが知的障害診断の具体的な項目です。

実際の知的障害の判定では、あいまいな表現の認定基準だけじゃなく、ある程度、具体的な内容の、この診断書の項目で受給の判定をします。

知的障害者が障害基礎年金を申請する時には、「日常生活能力」の判定と、「知的障害」の判定、2つを総合的に判断します。

「日常生活能力」の判定

まずは、日常生活を診断する7項目です。

この日常生活能力の項目の判断にあたっては、障害者が単身で生活するとしたら可能かどうかで判断します。


日常生活能力の判定

  • 1、適切な食事―配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできる。
  • 2、身辺の清潔保持―洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができる。
  • 3、金銭管理と買い物―金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。
  • 4、通院と服薬(要・不要)―規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができる。
  • 5、他人との意思伝達及び対人関係―他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行える。
  • 6、身辺の安全保持及び危機対応―事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができる。
  • 7、社会性―銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行える。

「知的障害」の判定

次に、知的障害の程度を、5段階で診断します。


知的障害の判定

  • (1) 、知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。
  • (2) 、知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
     (たとえば、簡単な漢字は読み書きができ、会話も意思の疎通が可能であるが、抽象的なことは難しい。身辺生活も一人でできる程度)
  • (3) 、知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
     (たとえば、ごく簡単な読み書きや計算はでき、助言などがあれば作業は可能である。具体的指示であれば理解ができ、身辺生活についてもおおむね一人でできる程度)
  • (4) 、知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
     (たとえば、簡単な文字や数字は理解でき、保護的環境であれば単純作業は可能である。習慣化していることであれば言葉での指示を理解し、身辺生活についても部分的にできる程度)
  • (5) 、知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
     (たとえば、文字や数の理解力がほとんど無く、簡単な手伝いもできない。言葉による意思の疎通がほとんど不可能であり、身辺生活の処理も一人ではできない程度)

年金の判定項目、どう思いますか?

知的障害が軽度のうちの子でも、可能性があるかも?

私の子供は、療育手帳の等級がB2で、軽度の判定です。

しかし、20歳になったときに、単身での生活なんで、想像もできません。
日常生活能力の判定では、パーフェクトに全項目が無理だと思います。

知的障害の項目の例だと、(3)くらいになれるかな、と思います。
今からずっと一生懸命に頑張って、いろんな勉強、訓練をやっても、知的障害の(3)くらいが限度、正直それくらいだと思います。

つまり、療育手帳がB2で、軽度知的障害のうちの子でも、障害年金がもらえるチャンスがあるのかな?って思ってます。

障害年金の申請、ここに注意。正しい知識で、正しく申請。

まずは、障害年金を申請してみましょう。

  • 療育手帳が中度でも、障害年金が1級になることもあります。
  • 軽度の知的障害でも、障害年金がもらえることもあります。

しかし、年金の手続きがよくわからないと言って、申請しなければ、もらえるはずの障害年金も、絶対にもらえません。

当然、申請しても、軽度B2の全員が、障害年金をもらえるわけではありません。
役所の窓口の方から「B2じゃ障害年金は無理ですよ。」と言われる場合もあります。

確かに、軽度B2では、障害年金がもらえない可能性が高いかもしれません。
ですが、軽度B2の全員が無理ではありません。

残念ですが、役所の方も全員が知的障害について、正しい知識を持っているわけではありません。

役所の窓口の方は、本来、請求書類がそろっているかを確認するだけです。
審査をするわけではありません。
なので、役所の窓口の方が、請求書類を不受理にすることはできません。
役所の窓口の方には、「申請するので、審査をお願いします。」と言って、正式な審査をお願いしましょう。

不正受給はダメですが、正しく申請手続きをしないと、もらえるはずの年金がもらえないのです。

障害年金の請求手続きは、なかなか難しいことが多いですね。

障害年金の障害等級の地域格差

障害年金の知的障害の認定では、それぞれ、住んでる都道府県によって、障害年金の等級の判断が、微妙に違うという不公平があります。
これは、知的障害の等級は、最終的には人間が判断するので、しょうがないことです。

全国的に知的障害の等級認定を統一する目的で、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が平成28年にできました。
このガイドラインができる以前は、知的障害の等級認定の地域格差が、大きな問題になっていましたが、今では、都道府県の違いによる、知的障害の等級の決め方に、だいぶ不公平は少なくなってきているようです。

今では、障害年金の等級認定の地域格差は、だいぶ少なくなっています。

専門家に手続きを頼むと、手続きが上手くいく?

現実的な方法として、社会保険労務士へ依頼する方法があります。

何度も言うようですが、不正受給は絶対ダメです。
でも、正しく申請手続きをしないと、もらえるはずの年金がもらえないのです。
一個人では、難しい手続きも、社会保険労務士などの専門家に頼むと、うまくいく場合があります。

本来は、全国どこの役所の窓口でも、誰が申請しても、公平に審査してもらえるのが理想です。
でも、障害年金の認定に地域差があったり、専門家が手続きをすると、スムーズに進むのも事実です。

障害年金の手続きの専門家は、「社会保険労務士」になります。
社会保険労務士は、役所の窓口と違って、有料になります。
障害年金が受給できた場合の、成功報酬の契約など、いろんな条件があります。
インターネットでも、社会保険労務士を探せます。

正しい知識で、正しく申請できるように、知的障害を持つ、うちの子が20歳になるまでに、もっと私はしっかり勉強します。

早く全国どの役所の窓口でも、公平で、無料で、手続きができるようになってほしいと、障害を持つ子の母として期待しています。

厚生労働省のみなさま、よろしくお願いします。

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