こっそり税金還付の裏技も紹介します。
税金の割引額、ぱっと早見表
これが療育手帳で割引になる、税金の金額です。
1年間の所得税・住民税の割引額の目安
年収の目安 |
療育手帳 B判定 |
療育手帳 重度A判定 |
---|---|---|
550万円まで | 3万9千円割引 | 5万円割引 |
550万円〜 700万円まで |
5万3千円割引 | 7万円割引 |
700万円〜 1000万円まで |
8万円割引 | 11万円割引 |
1000万円〜 | 8万8千円割引 | 12万2千円割引 |
年収の目安 |
東京都 愛の手帳 3,4度 |
東京都 愛の手帳 1,2度 |
療育手帳の判定区分と、おおよその年収で、割引金額が決まります。
税金割引のメリットって、人によって所得税率とかが違いますが、だいたいでいいんで、結局いくら安くなるのかが、一番知りたいですよね。
お役所関係のホームページでは、「障害者控除」の金額としか書いていない場合が多いので、実際の税金の割引金額がわかりにくいんですよね。
「早見表」年間の所得税・住民税の割引金額
療育手帳で、結局いくら税金が安くなるのか?
すごーくアバウトな早見表なので、細かいところは気にしないでください。
療育手帳・愛の手帳での、年間の税金割引の早見表です。
早見表の金額は、所得税と住民税をあわせた、1年間の割引金額です。
親が障害児を扶養している場合は、扶養している親の税金が割引になります。
障害者本人が働いて納税している場合は、障害者本人の税金が割引になります。
「早見表」では、サラリーマンの方のおおよそ年収と、療育手帳の重度A判定と、軽度B判定の区分から、ぱっと見で、1年間の税金の割引額がわかります。
東京都愛の手帳の場合は重度1・2度と、軽度3・4度の区分になります。
早見表での「年収」とは、扶養手当、住宅手当などの、会社から支給される各種手当を全部あわせた、税金、保険料などを天引きされる前の金額です。
もし夫婦が共働きの場合は、年収の高い方を早見表に当てはめてください。
重度の知的障害者を、同居で扶養なら、さらに割増で割引
重度の家族を同居で扶養なら、もっとお得に。
重度A判定の知的障害者は、税金制度では「特別障害者」という区分で呼ばれます。
重度A判定の知的障害者の家族を、施設に預けず自宅で扶養している場合は、「同居特別障害者」という区分になり、さらに割引金額が大きくなります。
税金制度での障害者区分
- 重度知的障害者である家族を「同居」で扶養、「同居特別障害者」
- 重度知的障害者である家族を「施設」で扶養、「特別障害者」
- 重度知的障害者である本人が働いて納税、「特別障害者」
重度の知的障害者を、施設に預けて養育する場合には、特別障害者の区分になり、同居特別障害者には該当しません。
ただし、デイサービスなどで昼間に施設に通うだけなら、同居で扶養と認められます。
扶養する同居家族が重度障害者である場合だけ、同居特別障害者の区分になります。
知的障害者本人が働いて納税している場合には、同居特別障害者の区分ではなく、特別障害者の区分になります。
「同居特別障害者」の税金の割引額、ぱっと早見表
療育手帳が重度A判定の、早見表です。
年収の目安 | 同居特別障害者 | 特別障害者 |
---|---|---|
550万円まで | 6万7千円割引 | 5万円割引 |
550万円〜 700万円まで |
10万5千円割引 | 7万円割引 |
700万円〜 1000万円まで |
18万円割引 | 11万円割引 |
1000万円〜 | 20万2千円割引 | 12万2千円割引 |
重度障害の家族を同居で支える苦労を、配慮していただき、ありがたいですね。
療育手帳での税金割引金額を、モデルケースで確認
モデルケースで療育手帳のメリットを確認しよう。
具体例その1
- 夫は会社員で、年収600万円
- 妻は専業主婦
- 子供が、療育手帳のB判定
まずは、サラリーマン&専業主婦の子供が、療育手帳を持っている場合のモデルケースです。
療育手帳を持つ子がいると、共稼ぎは難しいですよね。
このケースは、知的障害を持つ子を扶養する、会社員の夫の、税金が割引になります。
障害者控除の金額は、所得税が27万円、住民税が26万円。
年間の税金の割引額は、所得税が2万7千円、住民税が2万6千円です。
このケースの、1年間の税金割引のメリットは、全部で5万3千円です。
具体例その2
- 夫は会社員で、年収750万円
- 妻は専業主婦
- 同居する子供が、療育手帳の判定A
このケースでは、会社員の夫が、重度の知的障害を持つ子供を同居で扶養しています。
税金割引になる対象者は、知的障害を持つ子を扶養する、会社員の夫です。
障害者控除の金額は、所得税が同居特別障害者で75万円、住民税は重度で30万円。
年間の税金の割引額は、所得税が15万円、住民税が3万円です。
このケースの、1年間の税金割引のメリットは、なんと18万円です。
具体例その3
- 夫は会社員で、年収200万円
- 夫は東京都の愛の手帳4度
- 妻は会社員で、年収600万円
- 子供が、愛の手帳の2度、施設で扶養
東京都の愛の手帳は、1,2度が重度、3,4度が中軽度です。
このケースでは、会社員の夫が療育手帳を持っているので、夫本人に対して障害者控除が適用になります。
また、子供にも知的障害があるので、子供の障害者控除も適用されます。
妻の方が年収が高いですが、夫も年収200万円あるので、夫は扶養されているわけではありません。
障害者である夫自身が働いて納税しているので、夫の障害者控除は、夫自身に適用されます。
子供の障害者控除は、夫婦のうち、年収が高い妻の方が適用を受けた方がお得になります。
夫の障害者控除の金額は、夫自身の障害者控除を適用して、所得税が27万円、住民税が26万円。
妻の障害者控除の金額は、子供の障害者控除を適用して、所得税40万円、住民税30万円。
子供を施設に預けて扶養しているので、同居特別障害者ではなく、特別障害者となります。
夫の1年間の税金割引のメリットは、3万9千円。
妻の1年間の税金割引のメリットは、7万円。
夫婦で、1年間の税金割引のメリットは、総額で10万9千円です。
療育手帳で税金の割引、手続きはどうするの?
この税金の割引は、所得税と住民税の「障害者控除」という制度です。
「年末調整」で会社員は障害者控除の手続き
サラリーマンなら、療育手帳を会社の年末調整で提出するだけ。
サラリーマンの方の手続きの方法は、会社に療育手帳・愛の手帳のコピーを提出するだけ。
たったこれだけで、税金割引のサービスを受けられます。
「年末調整」のときに、会社に提出してください。
療育手帳を持つ障害者を、扶養している人が、税金の割引の対象です。
また、障害者本人が働いて納税している場合には、障害者本人の税金が割引になります。
「確定申告」で自営業は障害者控除の手続き
自営業なら、確定申告書に障害者控除を記入します。
自営業の方は「確定申告」で手続きするだけです。
確定申告書では、障害者控除の欄に療育手帳を持つ人を記入するだけOKです。
確定申告では、コピーなどの提出は不要ですが、念のためコピーを添付すれば、税務署から確認を求められる心配がありません。
障害者控除の金額と税率
障害者控除には、3つの区分があります。
所得税と住民税を計算する障害者控除では、「1,障害者」「2,特別障害者」「3,同居特別障害者」という、3つの区分があります。
所得税と住民税の計算では、療育手帳がA判定で、重度知的障害の場合には「特別障害者」という区分になります。
中度・軽度B判定なら一般の「障害者」の区分です。
家族が重度A判定の特別障害者で、同居しながら扶養しているなら、「同居特別障害者」の区分になります。
特別障害者を、施設に預けて扶養していれば、同居ではないので、「特別障害者」の区分です。
障害者本人が働いて納税している場合には、本人が障害者控除を適用できます。
本人が、中度・軽度B判定なら一般の「障害者」の区分で、重度A判定なら「特別障害者」の区分です。
納税者本人が障害者の場合には、同居特別障害者の区分にはなりません。
障害者控除の具体的な金額
計算方法は、わからなくてOK。覚える必要はありませんよ。
所得税の障害者控除の金額
- 「障害者」療育手帳がB判定、障害者控除27万円
- 「特別障害者」療育手帳が重度A判定、障害者控除40万円
- 「同居特別障害者」障害者控除75万円
所得から、この障害者控除額を差し引き、所得税率をかけて、所得税額を計算します。
所得税の税率は、所得が多くなれば、税率が上がる制度です。
住民税の障害者控除の金額
- 「障害者」療育手帳の判定B、控除額26万円
- 「特別障害者」療育手帳の判定A、控除額30万円
住民税の所得割の税率は10%です。
所得から障害者控除を差し引き10%をかけます。
住民税の障害者控除には、同居特別障害者の区分はありません。
所得税と住民税は、この計算方法で療育手帳の割引を計算しています。
支払う税金がないと、割引はない。
税金の割引は、税金を払ってないと受けられません。
この所得税と住民税の障害者控除の制度は、支払う税金の割引なので、年収が多くて、支払う税金が多いほど、割引額が大きくなります。
住宅ローン減税などで、所得税の支払いがない方は、所得税の割引はありません。
生活保護を受けていたり、住民税非課税世帯などで、そもそも所得税も住民税も支払っていない場合は、割引はありません。
その場合は、NHKの受信料割引などのサービスがあります。
-
療育手帳の割引・サービスの使い方
詳しく知りたい、療育手帳のメリット。
こっそり税金割引の裏技を紹介
裏技その1、今まで税金割引の手続きを忘れてました…
過去にさかのぼって、税金が割引になります。
療育手帳を持っていても、税金の割引手続きを忘れてた。でも大丈夫です。
過去5年分なら、税務署で手続きをすれば、税金がかえってきます。
わが家も還付申告で税金を返還してもらいました。
年末調整をする会社員も、自営業など確定申告をした方でも、税金返還の還付申告は税務署で行います。
還付申告では、療育手帳で障害者の税金割引(障害者控除)を追加して、確定申告書に記入します。
還付申告などで過去の税金の返還手続きをすると、こんな通知書が税務署から送られてきて、税金の還付金を銀行口座に振り込んでくれるんです。
裏技その2、療育手帳はないけど、知的障害の診断を受けています…
実は、療育手帳がなくても、税金の割引は大丈夫なんです。
療育手帳がなくても、児童相談所などで、知的障害の診断を受けている場合、税務署に診断書を提出して知的障害が証明できれば、確定申告で税金の割引サービスは受けられます。
療育手帳での、所得税・住民税の障害者割引については、次の療育手帳Q&Aで、詳しく紹介します。
Q&A、療育手帳で税金の割引
質問
Q.療育手帳の税金割引を忘れてました。過去の分まで割引になりますか?
はい。
過去5年分の税金が還ってきます。
所得税と住民税は、障害者控除を申請していなかった場合、過去5年分の税金が還ってきます。
障害者本人が働いて納税している場合も、障害児の親でも税金割引のメリットがあります。
5年前まで遡(さかのぼ)り可能ということは、2019年の内なら、2014年からの税金が還ってくるということです。
2014年分の還付申告の期限は、2019年12月31日までです。
2014年から2018年まで5年全部が還ってくると、相当な額になると思います。
年末調整を行なっている会社員でも、還付申告の手続きは、税務署でないとできません。
税務署に行けば、職員の方が、確定申告書の記入方法を教えてくれますよ。
うちの場合も4年前からの税金の還付を、4年分まとめて24万円受けました。
Q.療育手帳は申請していませんが、知的障害と診断されてます。税金は割引になりますか?
はい。
療育手帳がなくても、税金が割引になります。
療育手帳や愛の手帳を取得していなくても、知的障害と判定を受けている場合は、所得税と住民税の障害者控除が受けられます。
児童相談所などの判定結果や、「知能指数IQ」や「発達指数DQ」が書いている医師の診断書があれば大丈夫です。
うちの場合も、発達指数DQが書いていた診断書で、税金の還付を受けました。
そもそも、所得税と住民税の障害者控除が受けられる知的障害者と身体障害者って、こう決められています。
国税庁HPタックスアンサーNo.1160より抜粋(根拠は所得税法施行令第10条第1項)
- 児童相談所などにより、知的障害者と判定された人
- 身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
つまり、知的障害者は、療育手帳はなくても、知的障害者と判定されればOKなんです。
しかし、身体障害者なら、身体障害者手帳は絶対に必要です。
これは、身体障害者手帳が法律に基づく全国的な制度なのに対し、療育手帳は法律ではなく、各自治体の独自制度なのが、原因です。
身体障害者手帳が必須だから、療育手帳も必須と勘違い。
しかし、残念なことに、税務署の担当者の方でも、このことを知らない人もいます。
所得税の障害者控除の手続きでは、身体障害者は手帳が絶対必要なので、知的障害者も療育手帳が必要と勘違いしている人が多くいます。
残念ですが、税理士や、税務署の方でも、この勘違いをしている場合があります。
身体障害者手帳と、療育手帳の区別が、わかっていないんですよね。
障害者というと、どうしても身体障害者がメインなんですよね。
もうちょっと知的障害者の療育手帳制度も、知ってもらいたいものです。
児童相談所の判定書を発行してもらえばOK。
判定書を紛失しても、再発行して貰えば大丈夫ですよ。
知的障害の診断書は、児童相談所や知的障害者更生相談所などの、公的機関の判定結果や診断書なら、確実に障害者控除が受けられます。
過去に受け取った、児童相談所の判定書を、失くしていても大丈夫です。
心配いりません。
公的機関である、児童相談所では、書類を失くしていても、過去の履歴が簡単に手に入りますよ。
児童相談所などの公的機関の判定書には、知的障害の検査を実施して判定をした日付が記入されます。
過去に、児童相談所に知的障害と判定されていれば、現時点で判定書を再発行してもらえば、いつの時点から知的障害と判定されていたかが、確認できます。
児童相談所の判定書には、発行日の他に、知的障害の判定した根拠となった日付が記入されています。
例えば、2015年の4月に、検査を受けて、軽度の知的障害と判定された、児童相談所の判定書を紛失したので、2019年3月に再発行したもらった場合は、次のようになります。
障害判定書の記載内容
- 発行日、2019年3月
- 検査日、2015年4月
- 判定結果、軽度知的障害
再発行してもらった判定書には、これらの項目が記入されているので、2015年からの税金還付の手続きが可能になります。
「精神保健指定医」の診断書があればOK。
医師の診断書でもOKです。
医師の診断書の場合は、「精神保健指定医」の診断書なら、障害者控除の手続きで有効と、所得税法施行令第10条第1項で決められています。
医師の診断書なら、どんな医師でもいいってわけではなく、知的障害の分野に専門的な知識がある、精神保健指定医だけに限定されています。
「精神保健指定医」とは、国家資格である医師免許を持つ医師の中から、さらに国家資格である「精神保健指定医」に指定された医師のことです。
「精神保健指定医」は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第18条で規定されていて、日本全国に約1万4千人います。
ただし、医師の診断書の場合は、税務署の担当者によっては、認めてくれない場合があります。
税務署の担当者も、みんなが障害者控除の制度に詳しいわけではないんです。
最初にダメと言われても諦めずに、別の担当者に確認してもらいましょう。
1人にダメと言われても、精神保健指定医の診断書があれば、必ず税金は割引になります。
療育手帳・愛の手帳は、いろんな援助措置を、受けやすくするための手帳です。
療育手帳を持っていれば 誤解がなく、事務手続きが簡単で、確実に税金割引が受けられます。
スムーズに割引サービスを受けるために、早く療育手帳・愛の手帳を取得することをおすすめします。
やっぱり療育手帳・愛の手帳は持ってた方がお得です。
Q.知的障害と診断されていますが、税金割引は手続きしていません。過去の分まで割引になりますか?
はい。
大丈夫です、過去の分まで税金が割引になります。
- 1、5年前からの、税金の還付手続きが可能。
- 2、療育手帳がなくても、診断書があればOK。
ということは、つまり、診断書があれば、療育手帳がなくても、5年前からの、税金の還付手続きが可能です。
これは、あまり知られていない裏技です。
税理士などの税金の専門家でも、知らない方がいます。
税金の専門家の方にとっては、知的障害者の療育手帳制度なんて、あまり興味がないので仕方ないです。
身体障害者手帳と、療育手帳の区別が、わかっていないんですよね。
知的障害者にとってお金は大切です。
せっかくの制度なので、しっかり勉強して、税金の割引サービスのメリットを活用しましょう。
ネットの知恵袋などの質問でも、間違った回答が多いので注意しましょうね。
具体例その1
過去の診断書があるケース
- 知的障害の診断書あり、2013年12月
- これまで障害者控除の申請なし。
5年分の税金が還付されます。
子供が知的障害で、2013年12月の診断書があっても、これまでは、療育手帳を取得していないので、年末調整や確定申告で、障害者控除の申請をしていないケースです。
このケースでは、例えば2019年の3月に税務署で還付申告の手続きをすれば、2014年から2018年までの5年分の税金還付も受けられます。
ただ、本来なら2013年の還付も可能でしたが、すでに5年の期限を過ぎているので、2019年3月の時点では、2013年分の還付を受けることはできません。
ちなみに、
2013年分の還付期限は、2018年12月31日で、
2014年分の還付期限は、2019年12月31日までです。
具体例その2
過去の書類がないケース
- 児童相談所で知的障害と判定、2015年3月
- 過去の判定書などは全て廃棄
- これまで障害者控除の申請なし。
児童相談所で判定書を再発行して、税務署で還付申告の手続き。
2015年3月に、児童相談所で、知的障害と判定を受けていますが、過去の書類は全て廃棄して、現在は判定書などは一切ありません。
このケースでは、例えば、2019年5月に、児童相談所に判定書を再発行してもらいます。
その再発行した判定書には、「2015年3月」時点で、知的障害と判定したと、日付が記入されます。
その判定書を持って、税務署で還付申告の手続きをすれば、2015年から2018年までの税金の還付が受けられます。
もちろん、2019年の税金の還付は、2020年になれば手続きが可能です。
Q.相続税は、療育手帳で割引になりますか?
はい。
相続税も、療育手帳で割引になります。
療育手帳が判定Bの中度・軽度の知的障害の場合、障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円が、相続税の課税対象から控除できます。
療育手帳の等級が重度Aの場合は、満85歳になるまでの年数1年につき20万円が、相続税の課税対象から控除できます。
具体例、贈与税の障害者控除
贈与税の障害者控除額の計算
療育手帳の判定B、30歳で相続する場合
(85-30)x10=550万円
このケースでは、相続税の障害者控除は、550万円です。
相続税率が10%なら、55万円相続税が割引になります。
もし、療育手帳が重度Aなら、障害者控除も、相続税の割引額も、2倍です。
ここで紹介した所得税と住民税、そして相続税の他にも、贈与税、自動車税など、療育手帳で割引になる税金があります。
-
療育手帳で自動車税の割引
詳しく知りたい、自動車税の割引。
-
療育手帳と特定贈与信託、知的障害児への贈与税が、非課税になる制度です。
詳しく知りたい、特定贈与信託。
-
療育手帳の割引・サービスの使い方
詳しく知りたい、療育手帳のメリット。
わが家の税金割引手続き、体験談
わが家も、療育手帳をもらう以前の診断書で、過去の税金割引を受けました。
実は、うちの子供は、知的障害と診断されてから4年後に、療育手帳を取得しました。
なので、療育手帳を取得する前の、知的障害の診断書を使って、税務署で、所得税と住民税の還付手続きをしました。
旦那が税務署に手続きに行ったのですが、最初は療育手帳制度のことを全く知らない税務署の職員の方から、すっごくイヤな対応をされたそうです。
根気よくその職員の方に説明していたら、療育手帳制度に詳しい職員の方が奥からでてきて、知的障害の診断書を見ながら親切に対応してくれたそうです。
税務署には、いい方もいれば、困った方もいるってことですね。
税務署での還付申告では、過去の診断書や、療育の記録などを、とりあえず全部持って行きました。
診断書は、児童相談所が発行したものではなく、精神保健指定医の診断書でした。
ちなみに、指定医の診断書は、本物ではなく、コピーでした。(汗)
診断書のDQや、現在の療育手帳の判定なんかを確認して、うちの場合は、中軽度の知的障害と認められ、療育手帳をもらう4年前からの障害者控除が認められました。
療育の記録は、ほとんど無視でした。
税務署の方もプロなので親切なだけじゃなく、しっかりと審査されたそうです。