利息が非課税になるマル優制度です。
マル優、預貯金の利息が非課税
マル優制度とは、預貯金や国債の利子が非課税になります。
銀行の利子には通常約20%の税金がかかります。
障害者等のマル優(非課税貯蓄)制度では、療育手帳や愛の手帳があると、利息にかかる税金が非課税の口座がつくれます。
マル優制度で非課税となる限度額は、元金350万円までです。
さらに、マル優制度とは別枠で、マル特制度も利用できます。
マル優口座は預貯金でも国債でもOKですが、マル特口座は国債限定になります。
個人向け国債の利子が元金350万円まで非課税になります。
マル優とマル特、あわせて合計700万円までOK!
たとえ金利が低くても、絶対に損しない制度です。
マル優とマル特をあわせると元金合計700万円までの預貯金・国債が非課税になります。
今は低金利なので利子はあまりつきませんが、それでもメリットはあります。
実際に、どのくらいの金額のメリットなのか、具体例を紹介します。
預貯金利子が非課税、メリットの具体例
郵便局の個人向け国債変動10年の具体例です。
例えば郵便局でも取扱っている「個人向け国債変動10年」を考えてみましょう。
個人向け国債変動10年の利率が0.5%であれば、100万円に対して、1年間で5,000円の利子がつきます。
5,000円の利子に対し20.315%の税金、1,015円がかかります。
この1,015円の税金割引サービスがマル優制度です。
国債100万円で、年間1,015円が税金割引。
国債350万円で、年間3,552円が税金割引。
限度額の国債350万円の名義を療育手帳を持つ本人にするだけで、年間3,552円のメリットです。
さらにマル優口座に加えて、マル特口座も限度額まで活用すると、限度額とメリットが2倍になります。
手続きは、郵便局や銀行で。
障害者マル優の口座開設は、郵便局でできます。
手続きは郵便局などの金融機関に療育手帳・愛の手帳を持って行って、口座を開設するだけです。
障害者本人が未成年でも口座は開設できます。
ネット銀行やネット証券でも療育手帳があればマル優口座・マル特口座は作れます。
ネット証券でもSBI証券などは未成年口座に対応していて、マル優口座が作れます。
個人向け国債変動10年とは?
定額預金より、金利が高いのでお得ですよ。
個人向け国債変動10年は、財務省が発行し、10年後に元本が保証され返還される国債で、半年ごとに金利が変動します。
最低金利保障は0.05%なので、たとえマイナス金利になっても、確実に利子が付きます。
そして、金利変動タイプなので、金利上昇と連動して、個人向け国債変動10年の金利も上昇します。
よくテレビで国債暴落などと言われますが、この個人向け国債変動10年なら、国債が暴落しても、その分金利が上昇するだけなので、心配ありません。
銀行などでは、国債の不安を煽って、手数料(=銀行の利益)の高い投資信託などを勧められる場合があります。
知的障害児の将来のため、銀行など金融機関の言いなりで、損しないように気をつけましょう。
投資信託や金融商品って、よくわかんないって人は、「個人向け国債変動10年」を購入しておけば無難です。
金融商品って難しいので、注意しましょうね。
この先、金利が上昇した場合、マル優はどんどんメリットが大きくなっていきます。
マル優・マル特制度は、絶対に損はしない、お得な制度です。
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